取戻権とりもどしけん

取戻権とは、特定の財産が破産財団に属しないことに基づいて、第三者がその財産に対する破産管財人の支配の排除を求める権利をいう。取戻権は、民事再生手続、会社更生手続でも認められており、破産法の規定を準用している。もっとも、特別清算手続には取戻権の規定はない。