相続人そうぞくにん

相続人とは、被相続人が死亡したときに、相続する権利がある者をいう。民法上、配偶者・には相続順位はなく、常に相続権がある。また、直系卑属は、第1順位であり、配偶者と同様に、常に相続権がある。さらに、直系尊属は、第2順位であり、第1順位の相続人がいないときに相続権が認められる。最後に、兄弟姉妹は、第3順位であり、第1、2順位の相続人がいないときに相続権が認められる。