事業用借地権じぎょうようしゃくちけん

事業用借地権とは、借地借家法に基づく定期借地権に分類され、居住ではなく事業のために一定期間土地を借りて使用する権利をいう。事業用借地権の契約期間は10年以上50年以下で、契約の更新は認められない。また、契約満了時には、借主は建物を解体し、更地にして地主に返還する。なお、契約書は公正証書によって行うこととされている。