囲繞地通行権いにょうちつうこうけん

囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、所有者の土地が他の所有者の土地等に囲まれて公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道に至るまで他の土地を通行する権利をいう。

囲繞地通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することができ、行使に際し償金を支払うことになる。ただし、1つの土地を法的に分割して袋地(公道に通じていない囲まれた土地)が生じた場合、袋地の所有者は公道に至るため、無償で他の分割者の所有地のみを通行することができる。