偏頗行為へんはこうい

偏頗行為とは、特定の債権者に対してのみ、偏って返済を行うことをいう。偏波行為は、債権者平等の原則を害するものとして、自己破産の免責不許可事由として定められている。また、偏波行為は、破産管財人による否認権の対象となり得る。