土地の購入について

不動産売買取引
2021/04/20 08:48
土地の購入を考えています。売主から、「引渡された本物件が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下 「契約不適合」という。)は、買主は、売主に対し、本物件の修補を請求することができる。この場合、売主又は買主は、相手方に対し、修補の方法に関し協議の申し入れをすることができる」という条のなかに「買主は、買主が本物件に1年以内本物件の引渡し後2年を経過するまでに、売主に本物件に契約不適合がある旨を通知しなかった場合、本条に定める権利を行使できないものとする。」という項目が入っています。 先方は宅地建物取引業法第40条の「目的物の引渡しから2年以上」(当方作成契約書第19条6項)をベースにしたという主張なのですが、当方は 民法566条において「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を 知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」という解釈をベースに「買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、本条に定める権利を行使できないものとする。」という文章に修正したいのですが、双方妥協できない状況です。こちら、一般的にはどちらの解釈のほうが主流なのでしょうか?
弁護士とのやりとり
  • 南摩 雄己 弁護士
    AI&ベンチャー法律事務所
    2021/07/30 04:16
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    契約不適合責任を引き渡しから2年以内に通知があった場合に制限する特約について、宅建業者はご指摘の宅建業法40条が法によって認められる免責であるとして譲歩しないケースが多いようです。買主としては、当該土地に問題がないか早めに確認することによって対応することが一般的と思われます。 なお、売主が不適合を知っていた場合及び重大な過失によって知らなかった場合は、当該特約は無効となります。
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