お預かり品の引き取りが行われない場合

危機管理全般
2022/05/06 06:45
お客様からお預かりした品、もしくは依頼を受けて製作した品などを受け渡しまで保管しているのですが。 まれに音信不通になってしまい、引き取りが行われない場合があります。 その場合も物品は保管し続けております。 1 これらの保管義務を放棄したい場合はどうすればいいのか? 2 保管義務には期限があるのか? 3 お預かり、もしくは依頼の受諾時に保管期限を伝えておけば当方で処分しても良いのか。 4 その場合、伝達したという証明となるものを保管しておく義務があるのか? (控えの書面など) 教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
弁護士とのやりとり
  • 宮本 武明 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2022/05/13 08:40
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    利用規約等で、引き取りを求める通知から●ヶ月受取がない場合は処分できるものとする等と定めておくのが望ましいように思います。期間が短すぎると有効性に疑義が生じかねないので、6か月程度はあった方がいいと思います。通知は保管しておいた方がいいです。規約等にこういった定めがない場合は勝手に処分できないのが原則です。なお、保管に費用がかかる場合はその分の請求はできます。
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  • 相談者
    2022/05/16 08:01
    ありがとうございます。 やはり妥当な条件を事前に提示しておかなければならないのですね。 的確な回答をありがとうございます。 大変参考になりました。