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疑わしきは罰せず/疑わしきは被告人の利益に(うたがわしきはばっせず/うたがわしきはひこくにんのりえきに)
刑事裁判の大原則として、挙証責任は、検察側が負う。そして、ある事実の存否が真偽不明な場合には、被告人に対して有利に事実認定をしなくてはならないというルールである。
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