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裏書の連続(うらがきのれんぞく)
手形を所持する者が手形上の権利を行使するには、第一裏書人から所持人までの裏書の連続が必要がある。裏書の連続していない裏書き不備の手形は、金融機関において支払を拒否されることになる。
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