退職勧奨たいしょくかんしょう

退職勧奨とは、使用者が労働者に対して自ら退職することを促すことをいう。退職勧奨は退職を強要するものではなく、合意退職を目指して労働者の退職の意思表示を誘引する事実行為であるため、労働者が退職勧奨に応じて初めて労働契約が終了する。そのため、使用者の一方的意思により労働契約を終了させる解雇と異なり、使用者は原則として退職勧奨を自由に行うことができる。もっとも、労働者が退職勧奨に応じるか否かは、労働者の自由意思に委ねられるため、退職勧奨の手段・方法が社会的相当性を著しく逸脱するような場合には、違法と判断されることがある。