商事留置権しょうじりゅうちけん

商事留置権とは、商人間の双方にとって商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるとき、債権者はその債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属することとなった債務者の所有物や有価証券を留置することができる権利をいう。