裁判員制度さいばんいんせいど

死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件等の刑事裁判において、有権者から事件ごとに選ばれた裁判員が、裁判官とともに審理に参加する裁判制度をいう。裁判員制度では、国民の中から選ばれた6人の裁判員が、3人の裁判官とともに、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするのかを決定する。