裁判員さいばんいん

裁判員とは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づき、一般市民から抽選で選出され、裁判官と共に刑事裁判に参加する者をいう。この裁判員は、20歳以上の日本国民で、資格の中には、欠格事由、就職禁止事由、不適格事由、辞退事由などがあり、それらに該当する国民は裁判員としては認められない。

また、裁判員及び補充裁判員は、公判期日や、証人尋問・検証が行われる公判準備の場に出廷することが義務付けられている。正当な理由なく出廷しない場合、10万円以下の過料が課される。また、評議に出席し、意見を述べなければならない。

さらに、裁判員は、評議の経過、それぞれの裁判官・裁判員の意見やその多少の数その他裁判員としての「職務上知り得た秘密」を他に漏らしてはならない。この義務は、裁判終了後も生涯に渡って負うことになる。裁判員が、評議の秘密や職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され得る。ただし、公開の公判中に話された傍聴人も知り得る事実については、話してもよいとされている。また、裁判員として選ばれたという事実そのものを身内や職場の上司など親しい人物などに秘匿する義務はない。