後見人こうけんにん

後見人とは、財産に関する全ての事項について、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者をいう。未成年者の場合には、本来、法定代理人となるべき親権を行う者がいないとき、又は、親権者に財産管理権がないときにのみ後見人が置かれ、未成年後見人という。また、成年後見の場合には、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者に代わって法律行為を行う者として選任された者を成年後見人という。