貸金業法かしきんぎょうほう

貸金業法とは、貸金業者の業務の適正運営の確保、資金需要者の利益保護などを目的として施行されている法律をいう。貸金業法には、過剰貸付の禁止、契約締結時書面の交付義務、受取証書交付義務、帳簿の備付け義務、貸金業務取扱主任者の選任、貸金業協会や社団法人全国貸金業協会連合会の設立などの定めがある。