解雇権濫用法理かいこけんらんようほうり

解雇権濫用法理とは、使用者による労働者の解雇が、合理的理由を欠き、社会通念上相当性を欠く場合には、解雇権の濫用として、そのような解雇は無効となる理論をいう。解雇権の濫用により解雇が無効とされる場合には、労働者は使用者の責めに帰すべき事由によって労務を提供できなかったとされ、解雇期間中の賃金請求権を失わず、使用者に対し解雇時にまで遡っての賃金の支払いが命じられる場合がある。