遺留分いりゅうぶん

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して、法律上留保された相続財産の割合をいう。遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められており、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はない。相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格又は廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって代襲相続人となり、代襲相続人にも遺留分は認められる。