表明保証ひょうめいほしょう

表明保証とは、契約締結時などの一定の時点における、契約当事者に関する事実、契約の目的物の内容等に関する事実について、当該事実が真実かつ正確であると、契約当事者が相手方に対し表明及び保証するものである。表明保証に反すると、契約の解除事由や損害賠償の対象となり得る。