否認権ひにんけん

否認権とは、法的倒産手続(破産、民事再生、会社更生)において、破産手続開始前になされた破産者の行為又はこれと同視できる第三者の行為の効力を否定して、破産財団の回復を図る形成権たる破産管財人の権能のことをいう。否認権の目的は、債権者に対する財産の公平な配分の実現である。