クーリング・オフ制度くーりんぐ・おふせいど

クーリング・オフ制度とは、一定の商品について、一定期間内であれば、無条件で、契約の申込みの撤回又は契約の解除をできるという制度をいう。このクーリング・オフ制度は、特定商取引に関する法律、割賦販売法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、宅地建物取引業法、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、保険業法等で規定されている。