物上保証人ぶつじょうほしょうにん

物上保証人とは、自己の財産をもって他人の債務の担保に提供した者をいう。物上保証人は、自己の財産の上に担保物権を設定するだけであり、債務を負担したわけではないので、債務を弁済する義務はない。もっとも、主債務者が弁済できなければ抵当権が実行され、物上保証人の被担保物件は失われ、物上保証人は抵当権の実行を受け入れるか、あるいは主債務者の借金を自ら弁済して抵当権を消滅させるかの選択をする必要がある。