別除権べつじょけん

別除権とは、特定の財産について、破産手続、民事再生手続の内容にかかわらず、手続開始時点で破産財団や再生債務者に属する特定の財産に存する特別の先取特権、質権、抵当権又は商事留置権等の担保権に基づき、当該担保権を実行し、一般債権者に優先して個別的に弁済を受ける権利のことをいう。そして、別除権を有する担保権者を別除権者という。