株式移転や株式交換で完全親会社とすることができる会社に制限はありますか?

スキームの検討・構築
2021/01/05 07:45
株式移転や株式交換で完全親会社とすることができる会社に制限はありますか?
弁護士とのやりとり
  • 道下  剣志郎 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2021/01/05 08:18
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    株式移転によって完全親会社とすることができるのは株式会社に限られます。 というのも、会社法2条32号において株式交換は「一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう」とされており、新たに設立する企業は株式会社に限定されているためです。
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  • 道下  剣志郎 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2021/01/05 08:18
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    それに対して、株式交換の場合には、同条31号で「株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう」とされていますので、合同会社を親会社とすることも可能です。
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