どのような場合に、公開買付け規制が適用されますか?

スキームの検討・構築
2021/01/05 07:35
どのような場合に、公開買付け規制が適用されますか?
弁護士とのやりとり
  • 道下  剣志郎 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2021/01/05 07:40
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    金商法27条の2が公開買付けに関する規制を定めています。 同条1項はその主体について柱書きで発行会社以外の者と定めており、各号において、①市場外での株券等の買付けによって取得後の所有する株券等の割合が5%を超えるもの、②市場外で著しく少数の者から行う買付けであって取得後の所有する株券等の割合が3分の1を超えることになるもの、③市場における売買であって競売買以外の方法で取得後の所有する株券等の割合が3分の1を超えるもの、等が定められています。
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  • 道下  剣志郎 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2021/01/05 07:40
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    これらに該当する場合には、公開買付けによって取得する必要があります。
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