組織再編を行う場合の債権者保護手続きについて教えてください。

M&A・事業承継
2021/01/05 07:25
組織再編を行う場合の債権者保護手続きについて教えてください。
弁護士とのやりとり
  • 宮本 武明 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2021/01/05 07:26
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    合併(吸収合併および新設合併)、会社分割(吸収分割および新設分割)、株式交換、株式移転を行う場合、会社の債権者の権利が害される可能性があることから、債権者に対する通知等の債権者保護手続きが必要とされています。 例えば合併を行う場合には、当事者の会社は自己の債権者に対して債権者保護手続きとして個別の催告等を行う必要があります(会社法789条2項)。 会社分割その他の組織再編を行う場合には、その性質に応じて必要となる債権者保護手続きが異なりますので留意が必要です。
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