株式移転を行う場合の、債権者保護手続きについて教えてください。

M&A・事業承継
2021/01/05 08:17
株式移転を行う場合の、債権者保護手続きについて教えてください。
弁護士とのやりとり
  • 宮本 武明 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2021/01/05 08:18
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    株式移転を行う場合には、債権者保護手続きは原則として不要となります。他方で、例外的に完全子会社において新株予約権付社債を発行しており、かかる新株予約権付社債を完全親会社が承継することになる場合には例外的に債権者保護手続きが必要になります(会社法810条1項3号)。
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