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合併のとき、債権者がいない場合には債権者保護手続きは不要でしょうか。
M&A・事業承継
2021/01/05 07:32
合併を予定していますが、債権者がいない場合には債権者保護手続きは不要でしょうか。ご回答のほどよろしくお願いいたします。
弁護士とのやりとり
宮本 武明
弁護士
SAKURA法律事務所
2021/01/05 07:33
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合併を行う場合、債権者がいないと会社が認識している場合であっても、会社が認識していない債権者がいる可能性があるため債権者保護手続きは必要です。 ただし、知れたる債権者はいないことになりますので、官報での公告によって債権者保護手続きを行うことになると考えられます。
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