いわゆる「みなし残業」に関して

残業代
2021/02/23 06:05
お世話になります。 今までずーっと心の片隅でモヤモヤしていたことがあるので、ご相談させてください。 現在、弊社ではみなし残業代が76000円分支給されています。これは時間外勤務時間に換算すると58.68時間分に該当いたします。 幸い残業もほとんどなく、労働環境に困っているわけでもないのですが、そもそもみなし残業代の換算時間や金額には上限がないのでしょうか。 お答えいただきますと幸いです。 どうぞお願いいたします。
弁護士とのやりとり
  • 道下  剣志郎 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2021/02/25 08:15
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    ご質問いただきありがとうございます。 そもそも、みなし残業は、最初から給料の中に残業代が含まれているものです。このみなし残業を導入するには、労働契約や就業規則にその旨を明記して、会社が労働者に周知する義務があります。 そして、ご質問のみなし残業時間の上限は、特段設けられていません。 もっとも、法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合には、いわゆる労使間で締結する36協定の規制にかかります。この36協定の上限は、1か月45時間であり、1年間で360時間になります。 そのため、上記36協定の上限にかからないように、みなし残業時間も設定することが必要になります。 なお、会社に対して法的請求を行うことなどをご検討している場合には、詳しいご事情をお伺いすることが必要と存じますので、弁護士に法律相談することをお勧めいたします。 何卒よろしくお願い申し上げます。
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