パワハラ

セクハラ・パワハラ
2022/03/19 08:33
職場の数人にで距離130キロの本店に呼び出されました。去年、私が被害者となったセクハラ問題のせいで加害者を注意した上司がパワハラで処分されたことを指摘されました。上司は加害者を別室勤務にしたり、パワハラ発言を認めたらしいです。加害者はセクハラ発言は1部しか認めていません。 私がはじめに法的措置を取ればこんなことにならなかった、今から弁護士に相談してと言われました。腕を凄く強く握られ痛かったです。 私は弁護士さんに依頼するつもりはありません。慰謝料を要求するすべしかないからだと弁護士さんから聞いたことがあったからです。 私を困らせようとしているのかとしか思えません。 パワハラで訴えたわけではないですが、これを理由に規定内の期間で退職届を出し退職は可能でしょうか?
弁護士とのやりとり
  • 宮本 武明 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2022/03/23 00:33
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    使用者からの解雇は、解雇制限法理などによる制約を受けますが、労働者からの一方的な労働契約の解約である辞職(退職)は、原則として自由です。働きたくない会社でいつまでも働かなければならないということはありません。 ただし、民法の「雇用」という項目に退職に関して一定の規定があり、その適用を受けるので注意が必要です。 期限の定めのない労働契約の場合、辞職(退職)するのに理由は一切いりません。辞職(退職)する2週間前に辞職の申し入れ(退職届の提出)をすれば、その予告した日から2週間経過後に契約は当然に終了します。 期限の定めのある労働契約の場合には、契約期間の途中に辞職するためには、「やむを得ない事由」が必要です。「やむを得ない事由」がある場合には、直ちに解約して辞職することができます。 労働環境が劣悪で、「やむを得ない事由」ありとの判断は十分有りうるように思います。
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