企業の問題行動について
セクハラ・パワハラ
2022/05/03 01:28
近年企業の問題行動が話題となっていますが、次のような行為に関しては法的にどのような問題点がありますでしょうか?
教えていただきたいです。
1 自社の営業成績の不振に対し、従業員を並ばせ懲罰と称して臀部を殴打しているところをSNSに楽しそうに公開する。
2 自社の結束を高めるためと称し、素手で便器を掃除させ、最終的に舐めさせる。
3 犬が大好きであるため、自社の従業員を犬と呼称する。
よろしくお願いいたします。
弁護士とのやりとり
- 1ないし3の各行為は,いずれもパワーハラスメントに該当すると考えます。以下,事実関係が立証可能(証拠がある)ことを前提にご説明します。 本件では,法的に行為者(指示者,呼称者)について不法行為(民法709条)に基づく損害賠償義務を負い,1ないし3を会社(上司・経営陣)が認識認容していたということであれば,会社も使用者責任(民法715条)もしくは安全配慮義務違反の債務不履行(民法415条1項)に基づく損害賠償義務を負うことになります。 損害については,精神的損害が主でしょうが,臀部の殴打による受傷があれば治療費等が含まれることもあり得ます。 ご質問者の立場が不明なため対応について具体的な回答はできませんが,労務関係に精通した弁護士へのご相談をお勧めします。メールで直接相談する
- 相談者2022/05/03 15:52お答えありがとうございます。 上記のような事例を知ってしまったのですが、法的判断はどうなのかを知っておきたかったのです。 大変参考になりました。 ありがとうございます。