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不当解雇
解雇・退職勧奨等
2022/04/25 07:45
すみませんが先月末に日本への一時帰国により会社側からの一方的な解雇通告を受けました。(会社は広東省広州市の中国企業の現地採用です)労働契約書には中国労働法に基づく内容が書かれていますが、外国人には適用されないとの事で経済補償金及び賠償金の支払はされませんでした。現在日本帰国をしていますが、司法の場での係争を検討したいと思っています
弁護士とのやりとり
宮本 武明
弁護士
SAKURA法律事務所
2022/05/03 04:35
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契約書次第ですが、管轄を有する裁判所が中国の裁判所になるように思います。訴訟手続きを中国で進める必要があり、日本の弁護士に依頼する場合、中国法に詳しい特殊なキャリアを有する弁護士に依頼する必要があるように思います。
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