職員からの質問

労務問題
2021/09/06 10:34
当方職員の労務管理を担当しております。 コロナ禍で職員にパソコンを貸与し週3でテレワークをして貰っているのですが、職員から「在宅勤務で増えた水道光熱費を補填して欲しい、また交通費は定期券代ではなく実費で欲しい」旨の要望がありました。 これは無視して良いのでしょうか、あるいは労務管理として対応が必要な案件でしょうか。
弁護士とのやりとり
  • 相談者
    2021/09/06 11:01
    本件については現状、組織内でコロナ禍収束に併せて有耶無耶に出来そうとの見解が優勢で、特段の対応を弊社としては行っておりません。 しかし職員が弁護士をつけたり労基署が入ってきた場合に、どのような事態になるか、問題化するとしてどのような対応が必要か、ご教授ください。
  • 南摩 雄己 弁護士
    AI&ベンチャー法律事務所
    2021/09/08 08:02
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    労働基準法89条5号により、コロナ禍におけるテレワークに係る負担については就業規則に定める必要がある、 との見解も存在する部分であるため、会社としてルールを制定した上で周知すべきと考えます。 行っていない場合には、労基署から指導を受ける可能性もあると考えます。
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  • 相談者
    2021/09/10 01:22
    「就業規則に定める必要がある」「行っていない場合には...指導を受ける」とのことですが、 「テレワーク中の水道光熱費は支給しない」、「テレワーク中の交通費の支払いは実費(あるいは定期券)支給とする」という定めを設定しても、別段労使間の問題は生じないという理解で問題ありませんでしょうか?
  • 南摩 雄己 弁護士
    AI&ベンチャー法律事務所
    2021/09/10 04:04
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    従業員負担の内容を定めることもできると考えられております。
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