法外な違約金を講師報酬と相殺すると言われて振り込んでもらえません。

労務問題
2022/04/14 08:56
音楽教室の講師です。 先月分の講師報酬をLINEを教えたのが契約に違反するからと難癖をつけられて法外な違約金を報酬から相殺すると会社の顧問弁護士からメールが送り付けられ、本当に振り込み0でした。契約書自体が違法でヤバい感じがします。 取り返す事は可能でしょうか?
弁護士とのやりとり
  • 宮本 武明 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2022/04/20 11:31
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    違約金は、通常は「損害賠償額の予定」で、損害が発生しないと発生しません。講師報酬を教えることから直ちに損害が発生するとは思えないので、違約金が発生しないとの主張はあり得るかと思います。契約内容次第ですが、ヤバい内容であれば、その違約金条項が公序良俗違反で無効になることもあり得るかと思います。
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  • 相談者
    2022/04/20 12:18
    ありがとうございます。 LINEのIDを生徒さんに教えたから、それは契約違反だ違約金だと会社の側は主張して、LINEのIDを教えたのが4人×8万円=32万円を私の先月分の講師報酬12万円ちょっとと相殺すると弁護士を通じてメール(書面ではありません。)で通達してきて、報酬支払日に本当に振り込み0でした。 そもそもLINE IDを生徒さんに教えたのは2年前の最初の緊急事態宣言中に会社がオンラインでレッスンを行えとメールで通知してきて、会社の指定してきたzoomのシステムがあまりにも脆弱で使い物にならずで、会社に相談使用にも全く電話も繋がらず、メールしても返信も無く、何も対応してくれなかったので、生徒さんにオンラインレッスンを行うためにやむを得ず教えたまでです。会社に被害を与えるどころか、何もしてくれない会社に代わり生徒さんの対応を行ってレッスンを行い、不利益を被らないように助けたのにです。 2年前の事を罪状として今更契約違反だから違約金、会社が講師報酬を支払わずに済ませるための口実を強引に作りあげて、陥れてられているようにしか感じません。 契約書自体がヤバい内容で十分に公序良俗に反するモノである印象を受けています。
  • 宮本 武明 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2022/04/22 09:07
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    確かに、報酬体系を教えると教えるとひとりあたり8万円の損害が発生するというのは理解できかねますね。
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  • 正込 健一朗 弁護士
    正込法律事務所
    2022/05/03 02:26
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    解決済みなら無視していただいて構いません。 講師契約が労働(雇用)契約か業務委託かで異なる場合がありますし,違約金の定めも含めて音楽教室との契約内容について確認することが先決と考えます。 そのうえで,未払講師料+遅延損害金+慰謝料の請求及び違約金支払義務の不存在確認という対応になるかと思います。 いずれにせよ,音楽教室との契約書と受信メールの写しを持って弁護士に相談されることをお勧めします。
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