会社への出資の方法について

資本政策・資金調達
2020/11/15 14:40
株式会社に対する出資は現金でなければいけないのでしょうか?
弁護士とのやりとり
  • 宮本 武明 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2020/11/15 14:44
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    株式会社に対する出資は現金で行うのが一般的ですが、現金以外のものを出資対象とすることは可能です。他方で、現金は一定の価値基準が定まっており、その価値の算定が容易であるのに対して、例えば「物」を出資する場合には、その物が出資額と同等の価値を有するか(どの程度の価値を有するのか)を算定しなければなりません。価値の算定は検査役という裁判所に選定された者が行うことになりますが、その算定には時間と手間がかかり、起業の際には負担になる可能性がある点には留意が必要です。
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  • 相談者
    2020/11/15 14:46
    回答ありがとうございます。現物出資の手続きに時間と手間がかかるのは分かったのですが、設立後に会社が当該財産を買い取るということを行うことは問題があるのでしょうか?
  • 宮本 武明 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2020/11/15 14:47
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    会社の設立後に財産を買い取る場合には、「事後設立」に該当する可能性があります。事後設立にあたるのは、①設立から2年以内に、②設立前から存在する財産で、会社の事業のために継続して使用する財産を取得することをいいます。ただし、③会社の純資産額の20%を超えない場合には、事後設立には該当しないとされています(会社法467条)。 事後設立にあたる場合には、株主総会の特別決議が必要になりますので、手続きには留意が必要です。
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  • 相談者
    2020/11/15 14:54
    なるほど、分かりやすい説明ありがとうございました。