債権回収の督促状へ「顧問弁護士」の文言記載の妥当性について
任意の債権回収
2022/05/01 06:36
この度、取引先様に2か月にわたり、30万円を超える業務委託費をお支払い頂けていない事象が発生しており、再三通告をしていますが、支払い意思はあるものの現状再建回収に至っておりません。
不本意ですが、内容証明郵便によって督促状を送付したいと考えております。
その際に「顧問弁護士に対する債権回収の委託」という文言を記載した場合に、現状で顧問弁護士と締結をしていない場合(将来は締結想定)、何か問題につながる懸念はありますでしょうか?
弁護士とのやりとり
- 相談者2022/05/01 07:14松野先生 早速のご回答ありがとうございます! 迅速に回答頂き、大変助かりました。 将来的な顧問締結の意思があっても、現在締結していない場合は誤解を招く旨、承知しました。 もう一点追加で質問をさせて頂ければ幸いです。 今回は契約書に基づき遅延損害金も請求する予定ですが、以下のような記載で、具体的な金額(遅延損害金確定日における)ではなくても良いでしょうか? ○〇委託費△△円に対する遅延損害金:日額▲▲円×振替日翌日から実支払日までに要した日数 支払日が確定しないと具体的な金額は算出できないのではないかと考えたためです。
- 相談者2022/05/04 08:34正込先生 お忙しいところ、ご丁寧な返信を頂きましてありがとうございます! 弁護士との記載は問題ない旨、ご教示ありがとうございます。 また、遅延損害金も利率の記載で問題ない旨、大変勉強になりました。 頂いた内容で記載させて頂きます。 改めまして、ご回答ありがとうございました。