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代表取締役不在の場合の会社対応について
危機管理・不祥事・クレーム
2022/05/23 03:32
弊社は役員1名オーナー1名の小規模な株式会社です。代表取締役が逮捕されたので代表権限をオーナーに移譲できますか。もし有罪なら会社は清算、無罪なら継続になります。現在公判中であと半年はかかる見込みです。その間だけの移譲なのですが可能か否か、またどのような手続きが必要でしょうか。教えてください、宜しくお願い致します。
弁護士とのやりとり
高橋 建嗣
弁護士
池袋グローバル法律事務所
2022/05/23 04:57
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(100%の持ち分を持つ)オーナーであれば、取締役の選任、解任は(株主総会で)自由に行えるので、代表取締役を解任のうえ、ご自分を取締役に選任し、刑事裁判の判決が出てから、継続して取締役につき続けるか、もとの代表取締役を再度取締役に選任するかを決めれば良いと考えます。
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