会社には取締役会などは必要か

社外取締役・社外監査役就任
2020/11/15 14:33
取締役会や監査役をおかないと何か不利益や負担等がありますか?
弁護士とのやりとり
  • 宮本 武明 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2020/11/15 14:37
    メールで直接相談する
    取締役は必ず必要になりますが、例えば創業時の取締役1人でも問題はありません。会社法上、取締役の会議体である「取締役会」が規定されていますが、取締役会は取締役を3名以上擁する場合には設置しなければならず、その場合には監査役を設置することも必要です。 会社の規模が大きくなるにつれて、業務の都合上部門の管掌役員を設置する場合があると考えられますが、そのような場合には取締役会を設置し、社内のガバナンスを保つことになると考えられます。
    メールで直接相談する