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投資事業有限責任組合の事業の選択時における留意点を教えてください。
2021/01/05 23:35
コーポレート
投資事業有限責任組合の事業の選択時における留意点を教えてください。
弁護士とのやりとり
宮本 武明 弁護士
2021/01/05 23:36
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投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律に3条1項において規定されている事項を対象の業務とすることが可能です。同条に規定されている事項については業務とすることが可能ですが、投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令に定められている事項についても留意する必要があります。例えば、同令2条は付随業務について、同3条は外国法人の発行する株式の取得の限度について、同4条は余裕金の運用方法について定めています。行う予定の業務に関連する条項についてはあらかじめ確認しておく必要があります。
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