金販法における説明義務について教えてください。

コーポレート
2021/01/05 13:52
金販法における説明義務について教えてください。
弁護士とのやりとり
  • 宮本 武明 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2021/01/05 13:53
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    金販法は、金融商品販売業者(同法2条3項)が金融商品の販売を行う場合に一定の事項の説明を義務付けています。 例えば、元本の欠損が生じるおそれがある場合にはその旨、その原因となる指標等が説明の対象とされています。同法3条1項各号は商品の性質に応じて号を分けられており、自社が販売する商品の性質に応じて説明事項が異なる点については留意が必要です。
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  • 宮本 武明 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2021/01/05 13:53
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    なお、説明の程度は、顧客の知識や経験、財産の状況等に照らして顧客の理解に必要な方法や程度で行わなければならず(同2項)、説明は金融商品の販売が行われるまでの間に行われなければなりません(1項柱書)。
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