行政庁の却下とは

契約法務全般
2021/03/02 03:28
質問のカテゴリに【行政事件】項目があるといいのではないかと思います。 行政事件訴訟法には、第3条(抗弁訴訟)として、行政庁の公権力の行使に関する訴えを定義しています。 この場合の公権力の行使とは、「処分」に対する抗弁となります。 第4条(当事者訴訟)は、権利義務に関する訴えを定義しています。 第3条の場合、申請に対しる受理・不受理等の行政処分に対する不服請求であり、第4条は事実行為に対する確認の利益の訴えであると思慮されますが、 行政庁の「却下」という行為は、公権力の行使にあたりますか、それとも確認の利益の訴えになりますか。 具体的に言えば、行政手続法第37条届出に基づく届出行為が為された場合、行政庁の行為は次の3つに集約されます。 1)届出を却下する(差し戻す、返却する) 2)届出の手続き上の義務を履行する 3)届出を放置する それぞれ3つの行為は、公権力の行使なのか、確認の利益の訴えなのか、教えて下さい。
弁護士とのやりとり
  • 宮本 武明 弁護士
    SAKURA法律事務所
    2021/03/04 11:39
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    結論から申し上げますと、いずれも公権力の行使とは言えないというのが通説的見解と思います。 ご指摘のとおり抗告訴訟は「処分」に対する訴えで、「処分」とは、判例によれば、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」とされています。 申請と異なり、届出がなされた場合、行政としては形式的要件を審査して充足すれば手続き上の義務を履行することになり、充足しなければ却下することになり、いずれも実体的な判断がないことから処分性は認められないように思います。事実上の放置もこれにより国民の権利義務が形成されることはないので処分性は認められないように思います。 届出に対する行政の対応につき争う場合は、届出により発生する権利関係について、当事者訴訟により争うことになるものと思います。
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