- 機械修理等に伴って取り外された部品等の所有権について機械や道具、物品の修理などを行っているのですが。 その過程において、交換や取り外しを行った部品等の所有権の状態はどのようになっており、また処分などはどのように行えばよろしいでしょうか? 部品には鋭利で危険な部分や、産業廃棄物に該当するものもあります。 1 返却するべき 2 最初に交換した部品などは処分するため、返却できないことを明示して依頼を受けるべき 3 その他 よろしくお願いいたします。契約法務全般
- 投稿日
- 2022/06/17 02:16
- 最終回答日
- 2022/06/17 02:24
- 回答数
- 1
- 製品代金未払いの対処法商品(部品)の代金を支払って頂けないお客様に対し、確実に回収する方法をご教示願います。商品自体は1万円と少額なのですが、このまま泣き寝入りするのはどうかと思い、ご相談をさせて頂きました。 メールでの催促、電話は留守電と、支払う意思を感じられません。 内容証明ではないですが、督促状を先週送りましが、今だ入金はありません。 内容証明を作成するにしても、この額では自社で作成することになり、効力を発揮する(プレッシャーをかける)とも思えません。 確実に回収する方法、手順等教えてください。支払督促手続
- 投稿日
- 2022/06/08 01:59
- 最終回答日
- 2022/06/08 02:23
- 回答数
- 3
- 代表取締役不在の場合の会社対応について弊社は役員1名オーナー1名の小規模な株式会社です。代表取締役が逮捕されたので代表権限をオーナーに移譲できますか。もし有罪なら会社は清算、無罪なら継続になります。現在公判中であと半年はかかる見込みです。その間だけの移譲なのですが可能か否か、またどのような手続きが必要でしょうか。教えてください、宜しくお願い致します。危機管理・不祥事・クレーム
- 投稿日
- 2022/05/23 03:32
- 最終回答日
- 2022/05/23 04:57
- 回答数
- 1
- 土地の問題個人の土地に埋設パイプとマスが入ってます。 土地から移設して欲しいのですがどうしたらいいですか?る不動産・建設
- 投稿日
- 2022/05/11 13:33
- 最終回答日
- 2022/05/13 08:48
- 回答数
- 1
- お預かり品の引き取りが行われない場合お客様からお預かりした品、もしくは依頼を受けて製作した品などを受け渡しまで保管しているのですが。 まれに音信不通になってしまい、引き取りが行われない場合があります。 その場合も物品は保管し続けております。 1 これらの保管義務を放棄したい場合はどうすればいいのか? 2 保管義務には期限があるのか? 3 お預かり、もしくは依頼の受諾時に保管期限を伝えておけば当方で処分しても良いのか。 4 その場合、伝達したという証明となるものを保管しておく義務があるのか? (控えの書面など) 教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。危機管理全般
- 投稿日
- 2022/05/06 06:45
- 最終回答日
- 2022/05/13 08:40
- 回答数
- 1
- コンサル契約の返金についてお互いに個人事業主としてコンサル契約(30万円程度)をしていたクライアントから約1ヶ月後に返金の要求がありました。 この間、資料の提供やサポートなどを行なっております。 クライアントは、障害者手帳2級を持っていたようで、購入時に適切な判断が出来なかったと言われております。 こちらは契約時にはその事を知りませんでした。 今回の件にて、契約書を交わしていなかったことが一つ問題です。 返金にすることには構わないのですが、法的にこの場合は返金(満額)する義務があるのかを知りたいです。 よろしくお願いいたします。契約法務全般
- 投稿日
- 2022/05/04 03:19
- 最終回答日
- 2022/05/16 13:12
- 回答数
- 1
- 企業の問題行動について近年企業の問題行動が話題となっていますが、次のような行為に関しては法的にどのような問題点がありますでしょうか? 教えていただきたいです。 1 自社の営業成績の不振に対し、従業員を並ばせ懲罰と称して臀部を殴打しているところをSNSに楽しそうに公開する。 2 自社の結束を高めるためと称し、素手で便器を掃除させ、最終的に舐めさせる。 3 犬が大好きであるため、自社の従業員を犬と呼称する。 よろしくお願いいたします。セクハラ・パワハラ
- 投稿日
- 2022/05/03 01:28
- 最終回答日
- 2022/05/03 02:12
- 回答数
- 1
- 会員種別と議決権について一般社団法人の定時社員総会の開催にあたり、会則で定めている議決権を持つ会員にのみ出席をお願いしたところ、【準会員(議決権なし)】の方から「法律上、準会員にも定時社員総会に参加する権利がある」と意見が上がりました。 この準会員とは、定款にある<法人の構成員>としての項目に当てはまらず、会則の[第5条 会員]では議決権はないと定められています。 法律を元に定款を作成し法務局に提出していますし、定款という大枠の中で会則を定め、その通りに定時社員総会の招集を行っているとの認識なのですが、法律上問題はあるでしょうか。 会員の皆様とは共通認識の下に会を運営していきたいと思っておりますが、理事になったばかりで右も左も分からず、こちらに相談させていただきました。法令調査・リーガルオピニオン
- 投稿日
- 2022/05/02 14:30
- 最終回答日
- 2022/05/04 05:55
- 回答数
- 4