第三者企業による営業妨害

2020/06/10 09:00
この記事の監修者
道下 剣志郎
道下 剣志郎
SAKURA法律事務所 弁護士(第一東京弁護士会)
宮本 武明
宮本 武明
SAKURA法律事務所 弁護士(第二東京弁護士会)

Q:当社(X)と、競業関係にある企業であるY社が、X社のクライアントに対して過剰な低価格の販売を行うことにより顧客を奪い、また、X社の社員の引き抜きを行なっている場合、X社はY社に対して法的な責任追及等の手段を取ることはできるのでしょうか。

A:社会通念上許容される自由競争の範囲を超えて、他社のクライアントを対象に、自社の商品・サービスの執拗な勧誘等を行うことは独占禁止法に違反する可能性があり、その場合①公正取引委員会に対する申告、②損害賠償請求をすることができる場合があります。

また、他社による引き抜き行為についても、民法上の不法行為に該当するとして、損害賠償請求をすることが可能な場合があります。

1 過度に安価な価格での競業他社のクライアントへの商品・サービス提供

まず、競業他社のクライアントへの過剰に安価な価格にて商品・サービスを提供することについて触れます。

日本の経済活動は自由競争を前提としています。自由競争には、適正な利益をあげることを目的に、競業他社よりも安価に商品やサービスを提供することも含まれ、これは資本主義経済においては当然のことと考えられています。なぜならば、企業は市場経済の中で経済活動を行うものであり、その中で例えば商品の材料となる物の原価、製造上のコスト等、商品やサービスを作る上で多くの工夫を凝らすものであり、その中で商品・サービスをより安価にすることは競争の一つの手段であると考えられるからです。

また、商品・サービスの需要は地域やクライアントの属性により異なります。その特性に応じて商品・サービスの提供方法や価格を変更することは自由競争の中の一つの「工夫」であり、それが直ちに不正な競争に該当すると評価されることにはなりません。

例えば、女性が多い地域で「レディースデー」を設けてランチに女性限定でデザートをつけたり、逆に男性を呼び込む目的で「メンズデー」を設けて大盛り無料、としたりすることは商品・サービスに対して地域の需要に応じた「工夫」をしているに過ぎず、それが不正な競争には該当することにはならないと考えられます。

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上記に挙げた例は、あくまでも自由競争の範囲において、「適正な利益を上げるための工夫」であり、目的は利益を上げることだったと考えられます。

他方で、個別具体的な施策が他の企業の営業活動を妨害することを目的としていたり、ライバル企業の排除のために特定の地域又は相手方に対してのみ不当な割引などの金額設定を行ったりする場合等、すなわち、合理的な理由がない差別的な取り扱いがあると認められる場合には、「差別的対価」に該当するとして違法とされる可能性があります(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号参照)。

注意を要する点として、単にライバル企業よりも安価な値段を設定しただけでは違法とされることはないということです。

独占禁止法は、資本力のある大企業がその資本力を生かした廉価販売を行うことにより競業他社の営業を妨害することで、大企業による独占や寡占状態になることを防ぎ、適正な価格競争が維持されることを目的に上記のような不当な廉価販売を規制しています。

例えば、競業他社のクライアントに対して安価な商品・サービスを売り込むよう働きかけを行うような場合には、安価に設定された価格が原価や人件費等のコストを度外視したような、通常であれば設定できない価格に設定されていると認められる場合に違法となり得ます。

ではここで、冒頭の事例について確認しましょう。

冒頭の事例では、競業他社のクライアントに狙いを絞り、自社の商品・サービスを過剰な低価格の販売を行うことにより顧客を奪っています。この「過剰な低価格」が原価や人件費等を度外視して設定されていると認められる場合には、Y社の活動は独禁法上違法となる可能性があります。

2 従業員の引き抜き

次に、事例のうちの従業員の引き抜きについて確認します。

一見、差別対価とは関係ないように思われる従業員の引き抜きという行為についても、違法な私的独占を構成する場合があります。どのような場合に従業員の引き抜きが私的独占を構成するかは個別具体的な事案に応じて判断がなされることになりますが、この判断についても上記の自由競争の範囲内か否かという基準が適用されることになります。その際には、例えばプロジェクトの中心人物の引き抜きや継続した事業運営を困難にするような形態での引き抜きなど、方法・手法の悪質性や社会的相当性等が考慮されることになると考えられます。

東京地裁平成20年12月10日判決において裁判所は、当該事件で問題となった競業他社による従業員の引き抜き行為について、「社会的相当性を逸脱する不公正な引き抜き行為であって、違法といわざるを得」ないものであり、「自由競争の範囲を逸脱している」と判断しています。

冒頭の事例では、従業員の引き抜きの態様等に関する言及はありませんが、上記のように引き抜きの手段が悪質である場合や、社会的相当性を逸脱すると認められる場合には、私的独占行為に該当するとして責任を追及することができる可能性があります。

この記事の監修者
道下 剣志郎
道下 剣志郎 SAKURA法律事務所 弁護士(第一東京弁護士会)
一橋大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学法科大学院法務研>究科卒業。日本最大の法律事務所である西村あさひ法律事務所に勤務後、SAKURA法律事務所開業。会社法・金商法をはじめとする企業法務全般を手掛け、国内外のM&A、企業間の訴訟案件、危機管理案件、コーポレート・ガバナンス、株主総会対応等、幅広い案件を取り扱う。
宮本 武明
宮本 武明 SAKURA法律事務所 弁護士(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学法科大学院法務研>究科卒業。4大法律事務所の1つであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所に勤務後、SAKURA法律事務所開業。広くファイナンス分野を業務分野とし、資産運用会社への出向経験を活かして、上場支援、コンプライ>アンス関連業務、M&A、コーポレート・ガバナンス等の案件に従事するほか、訴訟案件や一般企業法務案件も担当する。