他の特許出願中の企業による自社製品に対する差止請求・損害賠償請求がなされた場合

2020/06/10 09:00
この記事の監修者
道下 剣志郎
道下 剣志郎
SAKURA法律事務所 弁護士(第一東京弁護士会)
宮本 武明
宮本 武明
SAKURA法律事務所 弁護士(第二東京弁護士会)

Q:当社の商品Xについて、他社Yが特許出願中であり、技術侵害である旨の通知が届き、Xの販売中止(差し止め)と損害賠償を請求されました。また、当社の取引先にも、Yから同様の内容の通知が届いています。

このような場合、当社は何か責任を負いますか。また、取引先にまで通知を送られたことについて何か主張をすることはできますか。

A:Y社が特許出願中という状態の場合には、当該特許はまだ法的保護を受けませんので、通知を受領して直ちに損害賠償等の責任を負うことにはなりません。

他方で、Yが出願中の特許が登録された場合、通知の受領の時から特許登録がされた時までの期間におけるライセンス料相当額の支払い義務が将来的に生じる可能性があります。

なお、取引先に対する通知が、過度な中傷文言を含む等の理由により、社会通念に照らし許容されるものではないと認められる場合には、こちらからY社に対して警告文等の方法により注意を促すことが可能です。

1 特許権とは

初めに、特許権とはどのような権利なのか簡単に説明します。

日本における知的財産権として、例えば著作権、商標権や意匠権等が知られていますが、特許権も知的財産権の一つで、発明に対して認められるものです。なお、特許権は発明によって直ちに認められる権利ではなく、審査・登録を経て成立します。

その際には非常に複雑で時間を要する手続きを経る必要があり、厳格な手続きが用意されている分、登録された技術については法律により強い保護が与えられることになります。

特許権の審査・登録には、①出願文章、②図で発明を説明する「明細書」及び③申請書に該当する「願書」を特許庁に提出の上登録の申請をする必要がありますが、その複雑さや専門性から通常自ら作成するのは困難であり、弁理士等の専門家に依頼することが多いです。

その後、当該申請書の内容について審査を受けることになりますが、審査を通過すると特許査定が送付されますので、特許料を支払い、原簿への登録を経て特許権が成立するという形です。

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2 特許権が保護されるタイミング

特許権は上記の通り、登録によって成立する権利ですので、特許を出願しているという状態では法律によって保護されるものではありません。そのため、仮に他社の技術を侵害している旨の連絡があったとしても、特許の登録が行われるまでは特許権を侵害していることにはなりません。

特許出願中というステータスには、将来当該権利が特許として認められた場合に、警告文を送付しておけばその時点からのライセンス料相当額の損害金を請求できるという権利(補償金請求権)があるにとどまります。

冒頭の事例においては、Yは現在特許の出願をしているというステータスですので、法的にYの技術が保護されているわけではありません。そのため、通知を受領したことにより特許権を侵害しているということにはなりませんし、損害賠償責任も生じません。

しかし上述の通り、特許出願中という状態であっても、警告文を送付しておくことによって、そのときからのライセンス使用料相当額の損害金を請求されることはあり得ます。

なお、特許出願をすれば当該技術が必ず特許登録されるわけではなく、登録されないこともありますので、損害金請求も必ず発生するわけではありません。

以上から、事例においては①直ちに損害賠償責任が生じるわけではなく、②特許登録がなされた場合に、将来的にライセンス料相当額の損害金を支払う責任が生じうる、ことになります。

対応としては、(i)そもそもYが出願している技術を侵害しているのか、(ii)侵害しているとして、当該出願が認められて特許として登録される可能性があるかを、専門家と検討の上、商品Xの開発や販売戦略について再考する必要があると考えられます。

3 第三者への通知について

上記の事例においては、取引先にも同様の内容の通知が送付されているようですが、これは「虚偽の事実を告知して競争者の営業を誹謗する行為」(不正競争防止法2条1項21号)に該当する可能性があり、また、経済的な信用に関する虚偽の事実を流布したとして、信用毀損罪(刑法233条)に該当する可能性もあります。

不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争」の実施の確保を目的としており、不正な手段を用いた競争を禁止することをその趣旨としています。その中で、「虚偽の事実を告知して競争者の営業を誹謗する行為」は不正競争に該当するとして禁止されています。

事例のように実際には特許取得していないにも関わらず、あたかも既に取得済みの特許を侵害しているかのような通知を行うことは、「虚偽の事実を告知して競争者の営業を誹謗する行為に該当する可能性があります。

そのため当該行為は不正競争に該当する可能性があるとして、相手方企業に対して警告文を送付することが考えられます。

特に、事例のように、いまだ「特許出願中」の段階に過ぎないにもかかわらず、あたかも特許権が侵害されたかのごとく、取引先に対し「この会社は、特許出願中の弊社技術を侵害している」などと通知することは、前述のとおり、将来的に特許権が認められない場合もありますし、特許権が認められたとしても、特許庁が特許として認めた範囲に該当しない可能性もあります。

そのため、競争他社へ圧力を加える目的でその取引先に特許権侵害を触れ回る行為は、不正競争防止法が禁止する、虚偽の事実を告知して競争関係にある他人の営業上の信用を害する行為に該当する場合があります。

したがって、この場合、警告をしてきた相手方に対し、「確かに、将来、貴社の特許権が認められた場合には補償金を支払わなければならないかもしれません。しかし、特許権が認められなかったなどの場合には、社会通念上、許容される程度を超えて、取引先に虚偽の事実を通知したものとして、不正競争防止法に基づき損害賠償請求を行います」という旨、こちら側からも警告文を送付することを検討しましょう。

この記事の監修者
道下 剣志郎
道下 剣志郎 SAKURA法律事務所 弁護士(第一東京弁護士会)
一橋大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学法科大学院法務研>究科卒業。日本最大の法律事務所である西村あさひ法律事務所に勤務後、SAKURA法律事務所開業。会社法・金商法をはじめとする企業法務全般を手掛け、国内外のM&A、企業間の訴訟案件、危機管理案件、コーポレート・ガバナンス、株主総会対応等、幅広い案件を取り扱う。
宮本 武明
宮本 武明 SAKURA法律事務所 弁護士(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学法科大学院法務研>究科卒業。4大法律事務所の1つであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所に勤務後、SAKURA法律事務所開業。広くファイナンス分野を業務分野とし、資産運用会社への出向経験を活かして、上場支援、コンプライ>アンス関連業務、M&A、コーポレート・ガバナンス等の案件に従事するほか、訴訟案件や一般企業法務案件も担当する。