企業と製造物責任法について

2020/06/10 09:00
この記事の監修者
道下 剣志郎
道下 剣志郎
SAKURA法律事務所 弁護士(第一東京弁護士会)
宮本 武明
宮本 武明
SAKURA法律事務所 弁護士(第二東京弁護士会)

1 欠陥製品事故と製造物責任

昨今、企業の製造する冷蔵庫、ヒーター、湯沸かし器、エレベーター、自動車、食品、医療製品等の製品に欠陥があり、製品事故を発生させてしまったというニュースをよく耳にします。

このような製品事故を発生させた企業は、どのような場合に、顧客に対して、損害賠償責任を負うのでしょうか。

以下、製造物責任法に関する説明を交えて、詳しく検討します。

2 製造物責任の概説

製造物責任(PL)法は、製品の欠陥によって人の生命、身体又は財産に損害が発生したことを証明した場合に、被害者が、製造業者等に対して、損害賠償を求めることができるとする法律です。

通常、不法行為を行った加害者に対して損害賠償責任を追及する場合、加害者に故意・過失があったことを、被害者側が立証しなければなりません。

しかし、一般的に、過失の証明は困難であり、被害者の損害賠償の妨げになってしまうことから、製造物責任(PL)法は、製造者の過失を要件とせず、製造物に欠陥があったことを要件とすることにより、損害賠償責任を追及しやすくしました。

undefined

3 製造物責任法の条文

製造物責任法の条文を以下の通りに抜粋するので参照してください。本法は、短い法律ですので、事業者の皆様におかれましては、一度、全ての条文に目を通すことをおすすめします。

第一条(目的)

この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条(定義)

1 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。

2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)

二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者

三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

第三条(製造物責任)

製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

第四条(免責事由)

前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。

一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。

二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

第五条(期間の制限)

1 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。

2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。

第六条(民法の適用)

製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

4 製造物責任の要件

製造物責任の要件は、製造物責任法第3条より、以下のとおりです。

(1)「製造業者等」について

まず、製造物責任法第2条第3項の定義に該当する製造業者等が主体である必要があります。

そして、当該製造業者等が、製品事故を生じさせた欠陥がある製造物を製造し、加工し、若しくは輸入し、又は当該製造物に第2条第3項第2号・第3号に当たるような表示をしたことが必要です。

(2)「引き渡し」について

「引き渡し」とは、自らの意思に基づいて占有を移転させることをいいます。

なお、本法は、自らの意思によって引き渡した製造物に欠陥があったという自己責任が帰責根拠となるので、製造業者の意思に関係なく市場に流通した製品については、製造物責任法の対象とはなりません。

(3)「欠陥」について

この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます(製造物責任法第2条第2項)。

上記、「通常有すべき安全性を欠いている」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮した上で、他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす危険性のある状態をいいます。

また、これには、当該製造物の使用者のみならず、使用者以外の第三者に対する危害も含まれます。

そして、個々の製品に欠陥があるか否かについては、当該製造物に係る諸般の事情を総合考慮して判断することになります。

(4)「他人の生命、身体又は財産を侵害したとき」

製造物責任法の保護法益は、人の生命、身体又は財産です。

そのため、欠陥製品事故において、人の生命、身体又は財産に対して損害が生じることが、要件となります。

(5)欠陥と損害の間の因果関係

製造物の欠陥により生じた損害についての責任を製造業者等に対して追及するためには、製造物の欠陥と損害の間に、相当因果関係が存在することが必要です。

5 製造物責任法と企業側の対策

製造物責任法第3条の要件を充足すると、製造業者等の被害者に対する損害賠償責任が発生します。また、損害は、民法同様、金銭をもってその額が定められます。(製造物責任法第6条、民法第417条、第722条)。

以上より、損害賠償責任を負うリスクのある製造業者等としては、製品の安全性の確保と向上に努めることが何よりも重要になります。

このためには、安全な製品を製造するための社員教育、技術開発、工程管理、製品検査などを徹底する必要があります。

そして、消費者にとってわかりやすい取扱説明書の作成や、アフターケア制度を充実させることにより、製品販売後の被害の発生・拡大の防止を図ることが肝要です。

この記事の監修者
道下 剣志郎
道下 剣志郎 SAKURA法律事務所 弁護士(第一東京弁護士会)
一橋大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学法科大学院法務研>究科卒業。日本最大の法律事務所である西村あさひ法律事務所に勤務後、SAKURA法律事務所開業。会社法・金商法をはじめとする企業法務全般を手掛け、国内外のM&A、企業間の訴訟案件、危機管理案件、コーポレート・ガバナンス、株主総会対応等、幅広い案件を取り扱う。
宮本 武明
宮本 武明 SAKURA法律事務所 弁護士(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学法科大学院法務研>究科卒業。4大法律事務所の1つであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所に勤務後、SAKURA法律事務所開業。広くファイナンス分野を業務分野とし、資産運用会社への出向経験を活かして、上場支援、コンプライ>アンス関連業務、M&A、コーポレート・ガバナンス等の案件に従事するほか、訴訟案件や一般企業法務案件も担当する。