適格消費者団体の利用

2020/06/10 09:00
この記事の監修者
道下 剣志郎
道下 剣志郎
SAKURA法律事務所 弁護士(第一東京弁護士会)
宮本 武明
宮本 武明
SAKURA法律事務所 弁護士(第二東京弁護士会)

1 適格消費者団体とは 

適格消費者団体とは、悪質な事業者による被害から消費者を擁護するために設立された内閣総理大臣の認定を受けた法人です。

適格消費者団体は、消費者から通報があると、事業者に対して悪質な勧誘を辞めるよう勧告したり、契約を取り消すよう求めたり、差止請求権を行使したりすることができます。

例えば、適格消費者団体は、契約をいつでも解約できると謳っていたにもかかわらず厳しい条件があって解約できなかったり、契約は無料と謳っていたにもかかわらず実際は有料であったり、また、消費者が通常必要な量を大幅に超える量の商品・サービスを提供したりするなど、事業者が悪質な行為を行っている場合に、事業者に対して訴訟を提起する等、法的措置を講ずる権限を有しています。

適格消費者団体制度が創設された背景として、事業者と消費者との間でトラブルが発生した場合、通常、消費者より事業者の方が圧倒的に交渉力の点で優位であり、少額の被害回復を個々の消費者毎に求めると、訴訟にかかる費用や労力に見合わないという問題があり、これを解決する必要性がありました。

2 消費者に代わる当事者適格 

民事訴訟手続きにおいては、被害を受けた本人が相手方に対して訴訟を起こすのが原則です。なぜなら、民事訴訟の判決の効力は、原則として当事者間にしか及ばず、トラブルとは関係のない第三者が訴訟を提起しても、被害を受けた本人に判決の効力は及ばず、事件の解決につながらないからです。

もっとも、消費者と事業者のトラブルについてみると、前述のとおり、両者の間には圧倒的に交渉力の格差があり、訴訟は消費者が不利になることが多いです。また、個別の消費者と事業者の間のトラブルを解決したところで事業者はターゲットとする消費者を変えて類似の悪質行為を繰り返すため、社会にとって問題の根本的な解決にはつながりません。

そこで、悪質な事業者による被害の拡大を防ぐべく、個人よりも交渉力のある公的機関に訴訟の適格が与えられています。

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3 差止請求

消費者から通報があった場合、適格消費者団体がとりうる法的措置は、差止請求と被害回復です。

差止請求とは、消費者が不利益を被る行為をしている事業者に対し、その行為をやめるよう請求する行為です。消費者の通報をもとに、まずは事業者に対して改善の申し入れを行います。申し入れを拒否された場合は、訴訟を提起することになります。

4 被害回復

被害回復とは、消費者が事業者の違法な行為によって受けた被害につき、金銭による回復を請求する行為です。

まず、適格消費者団体が被害者に代わって集団訴訟を提起することになります。

その後、被害者に発生した損害額に応じて金銭が分配されることになります。

被害回復で請求できるのは、金銭の被害に限られる点には留意が必要です。また、被害を受けた消費者が数十人以上いて、いずれも同じ手口で被害を受けていて、その消費者全員の被害の事実が明確であることが被害回復の要件とされています。

被害回復は、訴訟にかかる費用が大きく抑えられるというメリットはありますが、上記のとおり要件が厳格で、また、適格消費者団体の中でもさらに特別な認可を受けた特定適格消費者団体のみに与えられた権限となっています。

5 適格消費者団体の利用方法

事業者による、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法又は食品表示法に違反すると思われる行為があった場合、まずはインターネット等で最寄りの適格消費者団体を探し、通報することから始めることになります。

次に、事業者と結んだ契約内容、違法と思われる行為、違法行為である旨伝えた後の事業者の対応等についてメールや電話で伝えます。

その後、適格消費者団体は、違法性が認められれば、状況に応じて、差止請求、被害回復を行います。その結果の概要は、消費者庁のウェブサイトに公表されることになります。

これまで、法律知識や費用の問題で泣き寝入りせざるを得なかった弱い立場の消費者は、適格消費者団体制度を利用することで、事業者と対等な立場で協議し、被害の回復を求めることが期待できます。

この記事の監修者
道下 剣志郎
道下 剣志郎 SAKURA法律事務所 弁護士(第一東京弁護士会)
一橋大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学法科大学院法務研>究科卒業。日本最大の法律事務所である西村あさひ法律事務所に勤務後、SAKURA法律事務所開業。会社法・金商法をはじめとする企業法務全般を手掛け、国内外のM&A、企業間の訴訟案件、危機管理案件、コーポレート・ガバナンス、株主総会対応等、幅広い案件を取り扱う。
宮本 武明
宮本 武明 SAKURA法律事務所 弁護士(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学法科大学院法務研>究科卒業。4大法律事務所の1つであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所に勤務後、SAKURA法律事務所開業。広くファイナンス分野を業務分野とし、資産運用会社への出向経験を活かして、上場支援、コンプライ>アンス関連業務、M&A、コーポレート・ガバナンス等の案件に従事するほか、訴訟案件や一般企業法務案件も担当する。